引っ越しをしたら車両関係に関する手続きも当然必要となります。
免許証を保有している場合は免許証の住所変更を、引っ越し先で車を保有するのであれば車庫証明の住所変更もしなければなりません。
車庫証明や車検証は頻繁に使うものではないので、「紛失していた」という場合もあります。
そこでここでは、免許証、車検証、車庫証明の住所変更手続きの流れと、紛失した際の手続きについて解説していきます。
免許証の住所変更手続き
免許証には現住所や本籍地が登録されていて、引っ越しによって現住所や本籍地に変更があった場合は、速やかに届け出なければなりません。
道路交通法では、住所に変更があったにもかかわらず変更手続きを怠った場合は、1万円以下の罰金または科料に処すると定められています。
「いつまでに住所変更しなければならない」と、明確に期間が設けられているわけではありませんが、できるだけ早めに変更しておくことが賢明です。
もちろん、運転免許証の住所が現住所と違っていても車やバイクを運転することはできますし、すぐに無効になってしまうということはありません。
ですが、更新手続きのハガキは登録されている住所に届いてしまいますし、本人確認書類として免許証を提示する際に、住所が違うと証明書として扱われない場合もあるので、引っ越しと同時に届け出ておくことをおすすめします。
手続きの方法は?
免許証の住所変更は、引越し先の管轄警察署、又は運転免許センターで行うことができます。
手続きに必要な持ち物は以下の4つです。
- 運転免許証
- 新住所を確認できるもの(住民票、すでに住所変更してある保険証や 年金手帳など)
- 印鑑
- 6か月以内に撮影した証明写真(他県から引っ越してきた場合のみ必要な場合があります)
この4つを持参して受付窓口に出向き、「運転免許証記載事項変更届」という書類を記入すれば手続きは完了です。
新しい免許証には、裏面の備考欄に新しい住所が記載され、住所変更が行われたことが証明されます。
本籍地から変更したい場合
現住所のみではなく本籍地を変更した場合は、上記の持ち物だけではなく、本籍地が記載された住民票を持参する必要があります。
手続き方法は同じですが、必要な書類が違ってくるので注意しましょう。
また氏名の変更があった場合でも、新しい氏名が記載された住民票が必要となります。
運転免許証の再発行手続き
運転免許証を紛失した場合は、まず交番や警察に遺失届を出しましょう。
運転免許証の再発行の手続きは、運転免許センターか警察署でできますが、この手続きでは代理人は認められず、本人しかできないので注意しましょう。
再発行に必要なものは5つあります。
- 運転免許証再交付申請書
- 運転免許証紛失・盗難てん末書
- 申請用写真1枚(3p×2.4p)
- 本人確認が出来る身分証明書
- 印鑑(認印)
この他に、再発行の際には免許証に埋め込まれているICチップの暗証番号も必要です。
運転免許センターで再発行をした場合は、手続きをした当日に交付してもらえますが、警察署で手続きをした場合は、再発行まで数日かかります。
本人確認の書類として免許証を使っていた方は、保険証や住民票などを持っていかなければならないので忘れないように注意しましょう。
各都道府県によって必要書類などが違う場合があるので、手続きをする前に運転免許センターか警察署へ問い合わせてください。
紛失した状態で運転した場合は、免許不携帯として罰金を取られてしまうので、早めに再発行の手続きをしましょう。
車庫証明の住所変更手続き
車庫証明とは「自分が所有する車をきちんと保管しておく場所があります」という証明書のこと。これは車を保有するためには絶対に必要な書類です。
引っ越し先に車を持っていくという場合は、車を保管する場所も変わってしまうので、住所の変更が必要不可欠。
また車庫証明は車検証の住所変更やナンバープレートの取得にも必要な書類となるため、速やかに手続きを終わらせておきましょう。
手続きの方法は?
車庫証明の変更手続きや紛失した場合の手続きは、引っ越し先の管轄警察署で行うことができます。
変更手続きに必要な持ち物は以下の4つです。
- 自動車保管場所使用承諾証明書(借りている駐車場を使用する場合のみ必要)
- 印鑑
- 車の保管場所の見取り図などがわかる書類
- 自動車登録番号や車名、型式、車台番号などが記載された書類
この4つの書類を持参して、警察署で住所変更の申告書を記入します。
新しい車庫証明ができるまで3日ほどかかるため、3日後に再び警察署へ受け取りに来る必要があります。
また自動車保管場所使用承諾証明書は、不動産会社や大家さんに発行してもらわなければなりません。
引っ越し先で駐車場を借りた際に、あらかじめ発行しておいてもらうと効率的です。
車庫証明を紛失した場合
車庫証明を紛失した場合は、警察署へ紛失した旨を伝える必要があります。
再交付してもらうのに必要な書類は、以下の4つです。
- 車検証
- 自動車保管場所証明申請書
- 印鑑
- 理由書
理由書は警察署でもらえるので、当日に記載しましょう。
保管場所標章を紛失した場合
保管場所標章とは、車の絵が書いてあるシールのことです。このシールを紛失した場合、警察署で再発行ができます。
再交付してもらうのに必要なものは4つあります。
- 車検証
- 保管場所標章再交付申請書
- 印鑑
- 理由書
保管場所標章再交付申請書は、警察署でもらえるので、再交付当日に書きましょう。
車検証を紛失した場合の手続き
車検証の再発行手続きは、車検証を再発行する車のナンバーを管轄している運輸支局での手続きになり、新しい車検証は、再発行手続きをした当日に発行されます。
車を購入したお店に車検証の再発行を依頼することもできると思いますが、代行料金がかかります。
紛失した場合の車検証の再発行で必要な書類は以下になります。
- 使用者の委任状(使用者の認印の押印があるもの)
- 車検証(汚損したものが残っている場合)
- 理由書(使用者の認印の押印があるもの)
- 申請者の身分証明書
- 手数料納付書
- 再交付申請書
委任状に関しては、お店に頼んだ場合のみ必要です。
再発行する場合の理由によって、用意する書類が変わってきますが、基本的に手続き当日運輸支局で用意すれば問題ないので、持っていくものとしては申請者の身分証明証があれば再発行ができます。
車検証の再発行でかかる費用は再交付申請手数料300円、お店に再発行を依頼した場合はプラスで代行料金がかかります。
免許証と車庫証明の変更手続きはまとめると楽ちん
免許証の住所変更と、車庫証明の住所変更は、同じ日にまとめて手続きすることができます。
運転免許センターでは車庫証明の変更ができないので、警察署のみでまとめて手続きが可能です。
まとめて終わらせることで余計な手間も省けて楽に変更手続きを終えることができます。
ただ一つ注意したい点は、警察署は土日の受付を行っておらず、平日のみとなってしまうこと。仕事で忙しい人はついつい手続きが後回しになりがちです。
でもどうしても必要な手続きなので、なんとか時間を空けて早めに手続きに向かいましょう。
また、それぞれの手続きに必要な書類をあらかじめ用意しておくということも大切です。1つでも書類が足りなければ、せっかく出向いても手続きできない羽目になってしまいます。
事前にしっかりチェックして、確実に手続きを終えていきましょう。
車やバイクの引っ越し料金
車を一台しか持っていないという方は、引っ越し先まで自分が乗っていけばいいのですが、2台以上持っている方や、車とバイクの両方持っているという方は、誰かに車やバイクを運んでもらう必要があります。
最近では、引っ越し業者のオプションとして運んでくれるサービスもあるのですが、この車両運搬のオプション料金は業者によってかなりの差があります。
そのような場合は、車やバイクを運んでくれる引っ越し業者の料金を一括査定サービスで比較してみましょう。
車両の運搬を専門としている業者に依頼する方法もありますが、結果的に引っ越し業者に頼んだ方が安い場合もあります。
まずは一括査定で、引っ越し業者に頼んだ場合の最安値を把握してから、専門業者に頼むか決めるといいでしょう。
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引っ越しをきっかけに車やバイクを手放す
今住んでいる場所では車が必要だったけど、引っ越す先では使う機会がなくなる、車の置き場所がないなど、そんな状況もけっこうありますよね。
駐車場代や車検などの維持費はバカになりませんし、どこか遊びに行く時に車があるのはいいですが、交通機関も充実している地域に引っ越したなら、なおさら必要性がなくなってしまうので、この引っ越しを機に手離すというのも1つの手ですね。
売る時に大事なのは、今乗っている車やバイクの相場がいくらくらいなのかを知っておくことです。無知というのは恐いもので、相場を知らないと業者の言い値で売ることになります。
それと、知り合いの車屋に売ろうと見積もりを出したら、思っていたより安かったけど断れなかったという話も聞きます。
そんな時に利用すべきなのが一括査定サイトです。
一括査定をすることで、簡単に車やバイクの相場を知ることができますし、複数の業者による価格競争で、相場より高い金額で売ることができます。
引っ越し先に車を持っていったけど、車の必要性がないのに気付いていつか手放すかもしれないという方も、一括査定で今だとどのくらいで売れるのか調べてみましょう。