引っ越しの際の敷金返金相場と注意点

引っ越しに際して、戻ってくる性質のお金があります。入居時に、不動産業者もしくは直接大家さんに支払った「敷金」がそれです。敷金は、よほどのことがない限り、ある程度の金額は戻ってきます。

しかし、問題はどの程度の金額が戻ってくるのかと言うところにあります。たまに見かけるサイトの記事で、全額返金されるようなことをいっているところがありますが、それはほとんどと言って良いほどありません。

ここでは、敷金はどの程度戻ってくるのが、いわゆる相場はどれくらいなのか、と言うことについて調べてみたので、お伝えしていきます。

そもそも敷金とはどんな性格のお金なのか?

入居に際して支払うお金の種類は、「礼金」「仲介手数料」「敷金」「前家賃」などがあります。現代では、礼金や前家賃がないケースも増えていますが、敷金はまず100%支払います。

それぞれの性格ですが、礼金と言うのは、部屋を貸してくれる大家さんに「貸してくれてありがとうございます」と言う意味の、文字通りお礼にあたるお金です。以前は当然のようにあったのですが、現代では礼金不要のシステムが多いようですね。

次に仲介手数料ですが、これは文字通り仲介してくれた不動産業者の労力に対する、正当な対価です。

それと前家賃ですが、これはいわゆる「家賃を踏み倒されないように」と言う意味があると言います。仮に、家賃を滞納しても前家賃が入っていれば、大家さんの損失は最小限度に喰い止められるからでしょう。

そして、問題の敷金です。敷金が持っている性質のほとんどは「原状回復」です。一部には、家賃を担保する意味もあるようですが、原状回復がほとんどの性格だと解釈できます。

どんなに気を付けて生活をしていても、やはりそれなりに汚れたり、傷んだりするものが部屋と言うものです。

例えば壁のクロスはどんなに気を付けていても、家具の陰になっている部分はさほど汚れませんが、そうではない部分は絶対的に汚れが着きます。

これを、元通りにして、次の賃貸者に気持ちよく住んでもらうために、現状回復が行われます。新築でもない限り、いま住んでいる部屋を借りる時には、この原状回復がされていたはずです。

そのために使われるお金が、敷金と言うわけです。

どの程度の返金があれば納得するべきなのか

原状回復と言う作業に支払うわけですから、預け入れた敷金のうち50%以上が戻ってくれば、まずは納得のいくところです。

もちろん居住年数が短く。ほとんど原状回復の必要がなければ、当然ですがもっと戻ってきて当たり前です。70〜80%の返金になるケースもありますから、しっかり確認しましょう。

返金のガイドラインについては、不動産業者を管轄している国土交通省が、一応のガイドラインを定めていますから、疑問があれば調べることは可能です。

少し前までは、敷金はほとんど戻ってこないのが当たり前、と言う風潮があったようですが、現代ではだれでもネットで国土交通省のガイドラインを知ることが出来るようになったので、返金はあると思って間違いはありません。

敷金の返金は入居契約にしっかり契約内容をチェックすることから始まる

入居契約の時の契約内容に、原状回復についてどのような事が記載されているのか、と言うことから退去時の敷金返金額は、ある程度決まってしまいます。

例えば、退去時には必ず業者を入れてハウスクリーニングを賃貸者の責任で行うこと、とか、退去時には賃貸者の責任において壁のクロスを張り替える、などと言うことが記載されていると、退去者の負担は嫌でも多くなりますから、敷金の返金額は低くなります。

しかし、こういった一方的な契約内容は、必ずしも有効と言うわけでもない場合があります。例えば、近年サラリーローンの過払い返還請求が盛んになっていて、それが認められるケースが多々あります。

これは、契約書に契約上の金利が記載されていても、それが法定金利を超えているので、この契約自体が無効だと言う判断を、裁判所がしたために過払い金の返還が可能になているからです。

同じように、原状回復についても、ガイドラインには賃借人入居者と家主の負担額などは、かなり細かく記載されていますから、納得のいかない場合には調べてみる必要があります。

敷金鑑定士とか、敷金診断士と言う専門の人たちがいますから、相談をしてみることも良いかもしれません。

善管留意義務に注意すること

賃借人の入居者には善管留意義務という物があります。つまり、善良なる管理者の注意義務と言うことで、賃借物である部屋を明け渡すまで、善良な管理者の注意で賃借物をきちんと保善しなければいけない、と言うことです。

つまり、経年変化によって痛んだり汚れたりすることは仕方がないが、故意、あるいは不注意によって、賃借物である部屋を傷めたり汚したりした場合には、損害賠償請求をされると言うことです。

では、経年変化や通常使用による損耗の判断基準はどこにあるのか、と言うことが問題になります。

これらのことをまとめた資料が、国民生活センターなどにおける。個別具体的苦情などにまとめてあるようなので、閲覧してみると良いと思います。

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